小規模事業者持続化補助金の写真

小規模事業者持続化補助金 小規模事業者持続化補助金 小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金の紹介

令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>


必見!
第3回公募から「特例事業者」枠拡充!
□屋内運動施設
□バー
□カラオケボックス
□ライブハウス
□接客を伴う飲食店
の業種は、補助金が更に50万円上乗せされています。

【公募期間】
公募開始: 2020年 4月28日(火)
申請受付開始 : 2020年 5月 1日(金)
第1回受付締切: 2020年 5月15日(金)[郵送:必着]終了
第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金)[郵送:必着]ご注意ください。
第3回受付締切: 2020年 8月 7日(金)[郵送:必着]※
第4回受付締切: 2020年10月 2日(金)[郵送:必着]※

【補助率の整理表】
 類型   補助率  補助金額    補助対象
A類型    2/3   100万円    サプライチェーンの毀損への対応に要する経費
B類型    3/4   100万円    非対面型ビジネスモデルへの転換に要する経費
C類型    3/4   100万円    テレワーク環境の整備に要する経費
事業再開枠  定額   50万円    感染拡大防止の取組に要する経費

今年度は「補助率:3/4」「補助額:100万円」と拡充されました。

【取り組み事例】
【A:サプライチェーンの毀損への対応」の取組事例イメージ】
・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
・製品の安定供給を継続するため、設備更新を行うための投資
・コロナの影響により、増産体制を強化するための設備投資
・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資

【B:非対面型ビジネスモデルへの転換」の取組事例イメージ】
・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供
 するための投資
・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
・非対面型・非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入
・デリバリーを開始するための設備投資(宅配用バイク等)
 ※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。

ECサイト構築による申請はほぼ採択受けられます!

【C:テレワーク環境の整備」の取組事例イメージ】
・WEB会議システムの導入
・クラウドサービスの導入

小規模事業者持続化補助金でお困りの方は、株式会社ライズナーで対応します。
TEL:096-284-1104
担当者:西村




小規模事業者持続化補助金とは


小規模事業者を対象として、販路開拓等の取り組みに対し、毎年の様に補助金が出されています。
ホームページ制作やパンフレット、折り込みチラシの制作・配布、テレビCM制作等の宣伝や、店舗改装、車両購入等に使える補助金です。
申告書の書類も少なく、事業完了後は、提出書類もなく使い勝手の良い補助金です。

補助金の対象者は


卸売業・小売業常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外)常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

補助対象となりうる者補助対象にならない者
・会社
(株式会社、合名会社、合資会社、
合同会社、または特例有限会社)
・個人事業主
・医師
・歯科医師
・助産師
・組合
・一般社団法人
・一般財団法人
・医療法人
・宗教法人
・NPO法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で事業を行っていない創業予定者
・任意団体 等

補助金の額は


原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出ます。
課税事業者の場合は、「税抜」となり、消費税は補助対象にはなりません。
総事業費が81万円の場合、6万円が消費税となりますので、75万円-6万円=75万円になり、
75万円×2/3=50万円となり、最上限の補助金が貰えます。
よって、81万円以上の事業費に対して、最大50万円が補助されると言うことになります。

補助金はいつ貰えるの


経営計画書提出→審査・採択審査→採択通知→本事業開始→実施報告書の提出→報告書審査→補助金受領となり、補助事業が終了後に貰えます。



対象となる事業は


(1)販路開拓等の取り組みについて
・新商品を陳列するための棚の購入 ・・・ 【機械装置等費】
・新たな販促用チラシの作成、送付 ・・・ 【広報費】
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告) ・・・ 【広報費】
・新たな販促品の調達、配布 ・・・ 【広報費】
・ネット販売システムの構築 ・・・ 【広報費】
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 ・・・ 【展示会出展費】
・新商品の開発 ・・・ 【開発費】
・商品パッケージ(包装)のデザイン改良(製作する場合、事業期間中にサンプルとして
 使用した量に限ります。) ・・・ 【開発費】
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入 ・・・ 【資料購入費】
・新たな販促用チラシのポスティング ・・・ 【広報費】
・国内外での商品PRイベント会場借上 ・・・ 【借料】
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言 ・・・ 【専門家謝金】
・(買物弱者対策事業において)移動販売、出張販売に必要な車両の購入 ・・・ 【車両購入費】
・新商品開発に伴う成分分析の依頼 ・・・ 【委託費】
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。) ・・・ 【外注費】
 ※不動産の購入に該当するものは不可。
(2)業務効率化(生産性向上)の取り組みについて
【「サービス提供等プロセスの改善」の取り組み事例】
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減 ・・・ 【専門家謝金】
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装 ・・・ 【外注費】
 【「IT利活用」の取り組み事例】
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する・・・ 【機械装置等費】
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する・・・ 【機械装置等費】
・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する・・・ 【機械装置等費】
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する・・・ 【機械装置等費】





補助対象経費は


(1)補助対象となる経費は、次の条件をすべて満たすものとなります。
 ◆使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
 ◆ 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
 ◆ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

 【経費内容】
  1.機械装置等費
  2.広報費
  3.展示会等出展費
  4.旅費
  5.開発費
  6.資料購入費
  7.雑役務費
  8.借料
  9.専門家謝金
 10.専門家旅費
 11.車両購入費(買物弱者対策事業の場合のみ)
 12.委託費
 13.外注費

1、機械装置等費経費  
 ◆事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
補助対象となりうる者補助対象にならない者
高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、衛生向上や 省スペース化のためのショーケース、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、新 たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)、販 路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CA Dソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)、(補助事業計画「3. 業務効率化・生 産性向上の取組内容」に記載した場合に限り)管理業務効率化のためのソフトウェア自動車等車両(買物弱者対策事業において使用する場合を除く)・自転車・文房具等の事務用品等の消耗品代・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・ウェアラブル端末・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア(これらの支出は全て汎用性が高いものとして対象外となります。)、(目的・用途に関わらず)既に導入しているソフトウェアの更新料、(ある機械装置等を商品として販売する補助事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(見本品とする場合でも不可)、単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等、古い機械装置等の撤去・廃棄費用



2、広報費
 ◆パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するた めに支払われる経費
補助対象となりうる者補助対象にならない者
ウェブサイト作成や更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告、看板作成・設置、試供品、販促品(例:商品・サービスの宣伝広告が掲載されたポケットティッシュ等)商品・サービスの宣伝広告の掲載がない販促品・試供品、商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・名刺・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)、文房具等の事務用品等の消耗品代(販促品・チラシ・DMを自社で内製する等の場合でも、ペン類、クリアファイル、用紙代・インク代・封筒等の購入は
対象外です。金券・商品券、チラシ等配布物のうち未配布・未使用分、補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布、フランチャイズ本部が作製する広告物の購入、売上高や販売数量等に応じて課金される経費



3、展示会等出展費
 ◆新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
・展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象となります。
・展示会等の出展については、申込みは交付決定前でも構いませんが、請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日以前となる場合は補助対象 となりません。
・販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないものは補助対象となりません。
・補助事業期間外に開催される展示会等の経費は補助対象となりません。
・選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用は補助対象となりません。
・海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください。(実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料は補助対象外です。)
・出展等にあたり必要な機械装置等の購入は、?機械装置等費に該当します。(文房具等の事務用品等の消耗品代は補助対象となりません。)
・飲食費を含んだ商談会等参加費の計上は補助対象となりません。

4、旅費
 ◆事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査 を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費
補助対象となりうる者補助対象にならない者
展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿 泊代、バス運賃、電車賃、新幹線料金(指定席購入含む)、航空券代(燃油サーチャージ含む。 エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税国の支給基準の超過支出分、日当、自家用車等のガソリン代、駐車場代、タクシー代、グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分、朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分、視察・セミナー等参加のための旅費、パスポート取得料

5、開発費
 ◆新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製 造、改良、加工するために支払われる経費
補助対象となりうる者補助対象にならない者
新製品・商品の試作開発用の原材料の購入、新たな包装パッケージに係るデザインの外注、業務システム開発の外注文房具等の事務用品等の消耗品代、(開発・試作ではなく)実際に販売する商品を生産するための原材料の購入、試作開発用目的で購入したが使い切らなかった材料分、デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入、(包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分

6、資材購入費
 ◆事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
・取得単価(消費税込)が10万円未満のものに限ります。(例:1冊 99,999 円(税込)は可、1冊 100,000 円(税込)は不可)
・購入する部数・冊数は1種類につき1部(1冊)を限度とします。(同じ図書の複数購入は対象外です。)

7、雑役務費
 ◆事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた 者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
・実績報告の際に、作業日報や労働契約書等の提出が必要となります。
・臨時雇い入れとみなされない場合(例えば、あるアルバイト従業員への支払給料を雑役務費として計上した後、当該アルバイト従業員に社会保険を適用させ正規型の従業員として雇い入れる場合等)には、補助対象となりません。通常業務に従事させるための雇い入れも補助対象となりません。

8、借金
 ◆事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
・借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみとなります。契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみとなります。
・自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外となります。
・事務所等に係る家賃は対象外です。
・商品・サービス PR イベントの会場を借りるための費用は、「?借料」に該当します。

9、専門家謝金
 ◆事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払わ れる経費
・商工会議所職員を専門家等として支出の対象にすることはできません。
・謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。
・謝金単価を内規等により定めていない場合、国が定める謝金の支出基準により支出することとします。
・依頼する業務内容について事前に書面等を取り交わして、明確にしなければなりません。なお、本事業への応募書類作成代行費用は補助対象となりません。
・補助事業者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は?専門家謝金に該当し、指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、?委託費に該当します。
・セミナー研修等の参加費用や受講費用等は補助対象外です。(専門家等が講演する外部セミナー研修に参加する等の費用は認められません。補助事業者が専門家等を自社に招き、当該専門家等から必要な指導・助言を受ける等は補助対象となります。)
・マーケティング、ブランド構築、広告宣伝等について専門家等から指導・助言を受けるのは、販路開拓等の取り組みなので、補助事業計画書の「2.販路開拓等の取組内容」に記載することになります。
・5S・生産現場のムダ取り等について専門家等から指導・助言を受ける場合には、補助事業計画書の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」にその旨、記載することになります。

10、専門家旅費
 ◆事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費

11.車両購入費
 ◆買物弱者対策に取り組む事業で、買物弱者の居住する地区で移動販売、宅配事業等をするために必要不可欠な車両の購入に必要な経費
・本経費区分の対象となるのは、自動車等(道路交通法第 84 条で定められる「自動車及び原動機付自転車」)の車両です。
・新たな販路開拓等につながらない(単なる取替え更新の)車両の購入は補助対象外となります。
・新車販売時の標準装備、スピーカー、車内展示・運搬用のコンテナ、ボックス等、常設されている保冷庫等も補助対象となります。
・車両の内装・改造工事を外注する場合には、外注費で計上してください。
・事業になくても支障をきたさないオプション・付属品(カーナビ、リアカメラ等)、自賠責保険、自動車税等、車検等の検査・登録手数料、タイヤ交換代、オイル・ガソリン代・電気代、諸手続費用は補助対象外です。
・車両を購入する場合には、申請の際、様式7「『買物弱者対策の取り組み』に関する説明書」に、購入を予定している車のメーカー名および車種等を記載するとともに、当該車両の見積書あるいはカタログ等を添付してください。採択を受けた後、購入する車種を変更しようとする場合は、必ず事前に補助金事務局にご相談ください。事前相談なく見積書等と異なる車を購入した場合には、補助対象外となります。
・中古車を購入する場合には、実績報告の際に、価格の妥当性を証明できる書類として、車種・年式・走行距離等の仕様が同等の中古車の複数見積もりが必要となります。見積もり及び購入は、中古車販売店等で行ってください。個人からの購入は対象外となります。
*新車購入の場合は単価100万円(税込)超の場合のみ複数見積りが必要ですが、中古車購入の場合は、購入金額に関わらず、すべて、複数見積りが必要です。
*中古車購入の場合は、実績報告書の提出時に、これら複数の見積書を必ず添付してください。(理由書の提出による随意契約での購入は、中古車の場合は、補助対象経費として認められません)
・車両の名義は、交付決定を受けた方の名義で登録してください。
・交付決定日以降に発注し、補助事業実施期限までに支払いと事業の遂行が完了したもののみが補助金の対象となります。車を買っても、ローン等を組んだため、補助事業実施期限までに一部でも支払いが完了しない場合には、補助金の対象にできません。
・補助事業実施期間中に実際に運行し、買物弱者のいる地域で補助事業計画に記載の取り組みをしたという実績報告が必要となります。車両を購入したものの、車両を運行して買物弱者対策につながる取り組みをした旨の実績報告がない場合には、当該車両の購入費は補助金の対象にはできません。
・補助事業期間において、補助金で取得した車両を使用して移動販売・宅配事業等を実施し直接収益を得るのは、収益納付の対象となり、補助金額が減額となる場合があります。
・買物弱者対策に取り組む場合にのみ使用したことが分かるよう運行管理日誌等を作成して、管理しなければなりません。(補助事業実施期間中の運行管理日誌は実績報告時に添付して提出。また、補助事業年度終了後5年間まで日誌の作成、管理、提出が必要です。)
・買物弱者対策のための、専ら移動販売等でのみ使用することが補助金支払いの前提であり、買物弱者対策とみなされない使用(目的外使用)(例:申請書に記載した事業以外への転用、個人的または家庭内での利用等)は、一切禁止されます。(補助金適正化法上、目的外使用をした者には罰則が科せられます)
・50万円(税抜き)以上の車両を取得する場合は、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず日本商工会議所へ承認を申請し、
承認を受けた後でなければ処分できません。日本商工会議所は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付要綱違反により補助金交付取消・返還命令の対象となります。

12、委託費
 ◆上記?から?に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
・委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。
・例えば市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等は補助対象となりません。
・補助事業者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は?専門家謝金に該当し、指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、?委託費に該当します。

13、外注費
 ◆上記?から?に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
補助対象となりうる者補助対象にならない者
店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事(買物弱者対策に取り組む事業でなくとも、車の内装・改造工事は計上可能)、(補助事業計画「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り)従業員の作業導線改善のための、従業員作業スペースの改装工事補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化(生産性向上)に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止に伴う設備の解体工事など)

14、その他 対象とならない経費
・補助事業の目的に合致しないもの
・必要な経理書類を用意できないもの
・交付決定前に発注、購入、契約等を実施したもの
*展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となります。(ただし、請求書の受領が交付決定後でなければ補助対象になりません。)
*見積の取得は交付決定前でも構いません。
・自社内部の取引によるもの(補助事業者が補助事業者以外から調達したもののうち、?から?に掲げる経費のみ補助対象とする。)
・共同申請における共同事業者間の取引によるもの(共同事業者が共同事業者以外から調達したもののうち、?から?に掲げる経費のみ補助対象とする。)
・販売を目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
・オークション品の購入
・駐車場代や事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・電話代、インターネット利用料金等の通信費
・名刺や文房具等の事務用品等の消耗品代(例えば、名刺のほか、ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SD カード、電池、段ボール、梱包材の購入などが補助対象外。)
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
・不動産の購入費、自動車等車両の購入費(ただし、買物弱者対策に取り組む事業に使用する場合を除く。)
・修理費・車検費用
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
・金融機関などへの振込手数料(ただし、発注先が負担する場合は補助対象とする。)
・公租公課(消費税は補助対象外とする。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする。)
・各種保証・保険料(ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付けられた保険料に係るものは補助対象とする。)
・借入金などの支払利息および遅延損害金
・免許・特許等の取得・登録費・講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
・商品券・金券の購入、商品券・金券・クーポン・ポイントでの支払い
・役員報酬、直接人件費
・各種キャンセルに係る取引手数料等
・補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

小規模事業者持続化補助金基本情報

活動時間
活動日  
活動人数
会費
備考

お知らせ

令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金
第3回公募から「特例事業者」枠拡充!
□屋内運動施設
□バー
□カラオケボックス
□ライブハウス
□接客を伴う飲食店
の業種は、補助金が更に50万円上乗せされています。
(2020/06/24 13:14)


令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
【補助率等の整理表】
 類型  補助率 補助金額
A類型  2/3  100万円 サプライチェーンの毀損への対応に要する経費
B類型  3/4  100万円 非対面型ビジネスモデルへの転換に要する経費
C類型  3/4  100万円 テレワーク環境の整備に要する経費
事業再開枠 定額 50万円 感染拡大防止の取組に要する経費

【公募期間】
公募開始: 2020年 4月28日(火)
申請受付開始 : 2020年 5月 1日(金)
第1回受付締切: 2020年 5月15日(金)[郵送:必着]終了
第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金)[郵送:必着]ご注意ください。
第3回受付締切: 2020年 8月 7日(金)[郵送:必着]※
第4回受付締切: 2020年10月 2日(金)[郵送:必着]※

令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
でお困りの方は、
株式会社ライズナーで対応します。
096-284-1104 担当者:西村
(2020/06/14 13:51)


店舗特徴

小規模事業者持続化補助金お店特徴

小規模事業者持続化補助金お店特徴



クマみる|熊本

店舗情報

  • しょうきぼじぎょうしゃじぞくかほじょきん
  • 小規模事業者持続化補助金
  • 096-284-1104
  •  
  • k.nishimura@risner.jp

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